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■家庭の医学■ 健康食品成分解説 ●保健機能食品:日本政府厚生労働省が平成13年3月27日に創設したもので、いわゆる通称「健康食品」のうち、一定条件をみたしたものを指し、更にその内「特定保健食品」と「栄養機能食品」に二分類。かつてはビタミン、ミネラル等は医薬品関係のみの販売出来たが、これらを食品として自由化したもので形状は一般の食べ物ではなくカプセルや錠剤の形で製造販売が出来るもの。 ○特定保健用食品:販売するためには各食品を個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性に関する国の審査を受け、許可(承認)を得る必要がある。 ○栄養機能食品:栄養成分の補給、補完を目的としたもので販売には国が定めた規格基準に適合することが必要だが許可申請の届出不要で販売可。 健康食品成分リスト HOME |